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作者 nanpei
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2008/05/02 金曜日 00:00:00 JST |
自立支援法に係る事業者説明会の内容平成20年4月25日(金)、かしはら万葉ホール ロマントピアホールで事業者に対する20年度の改正案や特別対策事業について説明がありました。 - H20年7月から利用者負担上限の改正について
・利用者負担額の見直しは、低所得者2の通所サービスが3,750円→1,500円、居宅サービスが6,150円→3,000円に、低所得者1の通所サービスが3,750円→1,500円に、居宅サービスが3,750円→1,500円になります。 ・世帯範囲の見直しは、住民票上の世帯全体の所得の判断→「個人単位」とし本人と配偶者の所得が対象となる。このため父母や兄弟の所得が課税基準を超えることがあっても、低所得世帯の負担額が適用される。実施は本年7月からとなります。
- 特別対策事業について
・平成19年4月2日付け障害発第0402001号による規定に加えて、施設外就労及び施設外支援事業に助成が行われます。 ・施設外就労の助成: 補助単価は1ユニット当たり4,500円/一日、対象は就労継続A型、B型の事業者 一般就労した実績に応じた助成 ・施設外就労及び施設外支援によって一般就労した実績に応じた助成: 10万円/1人/1回、対象は就労継続A型、B型、就労移行事業者
- H20年4月から報酬改定について
・通所サービスに係る単価を報酬の4%引上げとなる。対象は生活介護、自立訓練、就労移行、就労継続と旧法など ・就労継続支援B型の報酬加算のサービス費(Ⅰ)の算定要件の障害基礎年金1級受給者の割合を20/100→10/100以上に緩和される。実施は本年4月からとなります。
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最終更新日 ( 2008/07/22 火曜日 16:19:56 JST )
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